★改正相続法の施行時期★
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1、施行日は2019年7月1日
2、配偶者居住権施行日。2020年4月1日
3、遺言書の法務局への保管施行日。2020年7月10日
4、自筆遺言証書の方式緩和日。2019年1月13日
※改正注目事項。
「遺留分減殺請求権」が、現金債権に限定された。
つまり、不動産や自社株式は相続できない。
請求権者は、相続人にその相続分(法定持分の2分の1)
金銭のみで請求できる。
相続人にその金銭が無い場合は、長男が家庭裁判所に支払い
期限の期限延長の許可を求めることが出来る。