★改正相続法の施行時期★

★改正相続法の施行時期★
──────────────n
1、施行日は2019年7月1日

2、配偶者居住権施行日。2020年4月1日

3、遺言書の法務局への保管施行日。2020年7月10日

4、自筆遺言証書の方式緩和日。2019年1月13日
※改正注目事項。
「遺留分減殺請求権」が、現金債権に限定された。
つまり、不動産や自社株式は相続できない。
請求権者は、相続人にその相続分(法定持分の2分の1)
金銭のみで請求できる。
相続人にその金銭が無い場合は、長男が家庭裁判所に支払い
期限の期限延長の許可を求めることが出来る。


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vuser05/3/3/0190033/www.property-art.co.jp/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405