★土地処分と活用のパターン。
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1.土地売買。
2.土地売買+賃貸住宅建築+駐車場
3.賃貸住宅の建築。戸建貸家・アパート・賃貸マンション・サ高住等。
4.不動産貸借(30年まで)地上権(年数制限なし)屋外ソーラ発電。
資材置き場・青空駐車場等。
5.22条定期借地権。50年以上。建築及び構造物制限なし。
6.23条定期借地権。10年?50年まで。店舗・ホテル・病院・老人ホーム等。
特にコンビニ、ドラッグストアの需要旺盛。
7.24条定期借地権。30年以上。建築、構造物オールOK。
8.建て貸し。地主が店舗等を建築しテナントに一括貸し。当初10年更新有り。
※何もしない場合は、約70年で土地代相当額の固都税を支払うことになる。
つまり広義的には、自分の土地であっても「固都税という地代」を支払うことに
なるから、地主=借地人です。憲法上も土地は公共使用が優先される。