★地元中小建築会社が生き残れる事業に特化しよう★

◎建築事業が縮小している。
コロナの影響とローン審査の厳格化と空き家数の増大が、その背
景にある。
ここでは次の二つの事業をやればどんな不景気になっても生き残
れる事業を紹介する。そんなに難しいものではない。

1、住宅と賃貸併用住宅事業の骨子。
戸建貸家と住宅の併用住宅。
フラット35は住宅と事務所、店舗に絞られる。
住宅面積が建築面積の50%以上であることが条件である。
民間の金融機関であれば、住宅と賃貸併用住宅が建築できる。
住宅面積は50%以上である。戸建貸家であれば、横並びか
縦並びとなる。
アパート、賃貸マンションでは、住居を下の階にするか上の
階にするかになる。
併用住宅の形態としては+賃貸住宅+店舗が考えられる。

2、借地借家法第24条「建物譲渡特約付借地権」活用事業。
すべての建築物が対象になる。
この主旨は、30年以上経過後に借地上に建築した物を地主に
譲渡する。
我々が現実的にやっているのは、木造の戸建て貸家やアパート
の場合、30年後に地主に建物を譲渡している。
RC系では42年後ぐらいに建物を地主に譲渡している。
譲渡対価は自由設定である。
売る方としては「収益還元価格」で売った方が高く売れる。
もちろん入居者付きで譲渡するが、地主が希望すれば更地返還
でもよい。
しかし、地主は、返還後20年は家賃を稼げるのだから、入居
者付きの方が良い。
定期借地だから、地主に支払う一時金で建築した一部を「等価
交換」すれば、地主は土地を貸しただけで建物の一部(区分と
か貸家とか)を所有出来るから喜ぶ。
この辺を詳しく説明すると難しくなるので、先ずは戸建貸家か
アパートから始められた方がいい。

※これに関する無料相談。西京まで。080-1154-6353まで。

※このビジネスモデルの社内研修費。
15万円(税別)+交通費。
戸建貸家や賃貸マンションの契約書ソフトは別売の10万円(税別)


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