★特定商取引法によらない不動産投資会社の創り方(私案)★

★特定商取引法によらない不動産投資会社の創り方(私案)★
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◎特定商取引法では知事の届け出や認可がいり、供託金が必要になる
(1,000万円だが宅建組合員は200万前後)。
ここで提案する投資会社のスキームは、認可を必要としない投資家
全員が株主となる方法である。

1、先ず、主宰会社が株式会社を創る。
2、1株は5万円とする。
3、主宰会社は1株以上を当初保有する。
4、出資株主は1株5万円から投資できる。
5、物件毎に会社を創る。既建築でも未建築でも良い。
6、名称は、〇〇会社とする。〇〇は、アパートでも戸建貸家でも賃貸
マンションでも良い。
7、物件価格と同額の資本金を公募する。授権資本と物件価格は同額と
する。1億円の物件なら2千株で資本金も1億円とする。
8、株主の持ち分登記はしない。
9、家賃配当は出資額の年4%~5%とする。
10、株式を他に譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。
11、上記の承認を得た場合の株式は第三者もしくは主宰会社が株式を買
い取る。
12、投資物件は30年前後運営する。
13、以上の期間経過後は、株主の持ち分登記による共有所有物件とする。
14、以降、各株主は自由に持ち株を売買できる。
15、株主全員の同意があれば本投資物件を第三者に転売できる。
16、主宰会社は、株主から依頼があれば、引き続き、本物件の管理と賃
貸受託業務を行う。

★以上が骨子だが細部については弁護士、会計士の指導を要する。


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