★土地には5種類の地価がある。 1物5価といいます。

1、取引地価?
2、公示地価。全国4千か所で調査。
3、市町村の基準地価。
4、路線価。
5、固定資産税評価額。
◎さて、今回はコロナ感染前の調査だから公示地価は上昇している。

コロナで観光客が激減しているので、次の公示地価は下落する。

相続税評価額は、通常路線価で計算するが、裁判で取り引き価格で評価され、相続税

ゼロ円で申告したが、相続税が2億円程度追徴課税された最近の事例もある。

どうも国税は長期保有の場合は、路線価で計算するが、そうでない場合は、売買価格

を相続税評価額と考えているみたいである。

申告を担当する税理士さんは、要注意である。

場合によっては、納税者から損害賠償を求められる。

実際、税理士さんに対する損害賠償請求裁判が多くなっている。


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