★民法改正要綱★ 

★民法改正要綱★ (10月1日号「税のしるべ」参考。)
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※約40年ぶりの大改正。

★施行。2019年7月13日。平成31年7月13日。

★おもな改正点★
◎注、文中の※印は西京の主観である。(笑)

1、配偶者居住権の保護。
生存配偶者に居住用建物無償で使用する権利を認める。(終身)
これには終身使用権と最長6ヶ月の居住権を与えるものと2種ある。
遺言や遺産分割協議による。
※これにより、該当建物は、期間中第三者に売買はしにくくなるのでは?
もちろん、居住者の死亡を条件とする売買契約は可能であろう。

2、預貯金等の払い戻しが容易に?
これまでは、遺産分割協議もしくは相続人全員の同意がなければ、預
貯金を引き出せなかったが、葬儀等の費用を共同相続人の1人が申請
すれば仮払いが出来るようになる。
※被相続人が死亡すると、ある仕組により、金融機関は預貯金口座を凍結
し、相続人全員の合意(遺産分割協議含む)がないと引き出せない。
だから、口座に多くの預金を残さないこと。箪笥貯金が現実的である。
金塊でもいい(笑)

3、遺言制度改正。
自筆遺言について、財産目録の自筆が不要になった。
また、法務局による「保管制度」が新設されることになった。
※手数料等詳細は現在のところ不明。
※この制度により「家庭裁判所」の「検認制度」は、ほとんど利用されな
くなるものと思われる。
※遺言は、この他に「公正証書」遺言。信託銀行の「遺言信託」があるが、
信託手数は高額で、不動産売買などは実質信託銀行が仕切ることになる。
あまり、お薦めできない。

4、遺留分減殺制度の見直し。
遺留分の請求は「金銭債権」(現金)に限定されることになる。
不動産相続の遺産分割はできないことになる。
※これが、大きな改正点になるものと思う。

5、法定相続分以上の相続財産の扱い。
遺言の内容や存在を知らない相続人のため、被相続人が法定相続分を
越える生前贈与(遺贈含む)した場合、不動産については、相続人名
義の「登記」がなされることを「対抗要件」とする。
※登記がされていないと対抗できないから訴訟になる恐れがある。

6、法定相続人以外の相続分。
相続人以外の者の介護等の貢献を認め、「金銭支払い請求権」を与え
る「寄与制度」の新設。
※これは、従来より認められていたが、法制度としてはなかったので、今
回これを法的制度とした。

★詳細は、税理士等の専門家にお尋ねください。
※100人に1人くらいは「資産税」に詳しい先生がいる。(笑)


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