賃貸住宅やビルの敷金や保証金は自由設定。

通常賃貸のアパートやマンション及び貸しビルの場合、敷金や保証金を差し入れる。

その相場は地域毎に異なるが、本来この金額に上限も下限もない。

ビルの保証金が1億5千万は高いと訴訟になったが最高裁判決は「保証金や敷金の額は当事者の自由設定である」と判決が出た。

さて、自由であるなら、その金額が高額であっても違法ではないが、それに見合うメリットが入居者にあれば、ひとつのビジネスモデルが成り立つ。

つまり、それに見合う家賃の割引サービスをするとかである。

敷金1,000万円として家賃を仮に3%割り引くとしたら年30万円の家賃値下げとする。そうすれば入居者にメリットがある。銀行預金をしても金利がほとんどつかないのだから。もちろん解約時には無利子で敷金を返還する。

貸主は敷金を3%以上の利回りあるものに投資する。例えば不動産ファンド等には、3%以上のものがある。預り敷金が多額になれば自身が賃貸住宅に投資すれば良い。

あらゆる経費を差し引いて年3%以上になれば良いのである。

賃貸の入居者の約25%は年収500万円?1,500万円ある。彼らは何時でも住宅を所有できるが、所有すると勤務先からの「住宅手当」が無くなる。だから一生賃貸住宅住まいで良いと考えているのである。

敷金は預り金だから、これを事業資金とする場合は経理上の処理が必要になるから、その辺は税理士の先生にご相談いただきたい。


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