旧借地権と普通借地権には「更新性有り」「延長権有り」「地主に建物買い取り義務有り」の地代を滞納しない限り、永久借地権と言える。
この解決ぱたーンは6種類ある。ここでは当方のノウハウを全て公開できない。
研修や講演依頼企業には詳細な オリジナルレジュメと借地借家法全文と関連法案を提供している。
話し合いで解決する場合は、双方が妥協しないと解決できない。
いわゆる「借地権割合」「借地権割合」にこだわっていては20年かかっても解決しない。権利者が死亡しても、その権利は相続人に相続される。この問題は弁護士に依頼しても簡単に解決しない。この分野の専門コンサルタントもあまりいない。
さらに、これらの問題が解決したとして、この土地や建物をどうするのかも提案するのがコンサルの役割である。
老朽アパートや賃貸マンションの立退き問題の解決はそれほど難しくない。
6か月前予告だが、4か月くらいで解決する。要は、立ち退き解決金の問題である。
この問題も弁護士に依頼すれば時間とお金がかかる。我々、コンサルのやり方は、
本人自筆のお手紙作戦である。手紙を書けない場合は司法書士の先生に依頼すれば良い。
さて、立ち退きが完了したのちにどうするかである。
1、建て替える。2、リニュアールする。3、更地にして売却する。4、更地にして定期借地権で貸す。
この一筆をとってから、コンサルは仕事にかかる。注意すべきはトラブルに介入すると「弁護士法違反」となり逮捕される場合がある。だからコンサルはオーナーの「裏方」に徹しなければならない。
※この研修や、地主、家主に対する当方の費用は、税別15万円+交通費等の実費である。
※電話相談は無料。