★建築業と不動産業としての定期借地権活用事業★

★建築業と不動産業としての定期借地権活用事業★
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◎建築業と不動産業にとって、どのようなビジネスモデルがあるのかや、
そのメリットについて説明いたします。
24条一般定期借地に限定します。

※先ず、結論をお話しいたします。どういうメリットがあるかについてです。
1、宅地化の造成工事費を捻出のための土地売買報酬。
代理、もしくは専任。売買の6%。

2、建築利益。自社が建築しない場合は、建築業者よりのキックバックが
販促費をいれて建築費の10%。
自社が建築費を負担した場合は建築費の粗利益約30%前後。

3、業法上手数料。権利金の3%。もしくは地代の1ヶ月分。

4、地主さんに支払う権利金や保証金で賃貸住宅建築。

5、地主さんの権利金や保証金で自宅建て替え。

6、土地管理手数料。地代の年5%。

7、地主からのコンサルタント費用。
決りはありませんが、地主に入る一時金(権利金・保証金の3%?10%)

※以上のように、建築業と不動産業にとっても多数のメリットがあるのが、
定期借地権活用事業です。
以下に当社が扱った具体例を書きます。
1、北陸の不動産会社が10宅地の内5宅地を売買。
5宅地を定借住宅地にする。建築は自社で行わず、5社に担当させる。
ここに僕が推奨するプランを建築会社に指示。造成工事完了前に予約申
込みがあり販売完了。
この場合はキックバックであったがより利益を取りたいのであれば、
確認後の売買契約にした方が良い。

2、横浜市の不動産業の場合、これまで戸建住宅約500戸。分譲住宅
約10棟販売。同社の分譲の場合、確認を取ってからの売買契約に
する。この会社が日本一の定借事業会社である。
(本業は損保の代理店です)

3、松江市の不動産会社。約100宅地を定借で販売。
8社の建築会社に建築させる。キックバック方式。
8棟の分譲住宅を8社に建築させる。
この現場には僕も何回か講演し1ヶ月のキャンペーンで1万人集客した。
もちろん完売。

4、宮城県の分譲住宅26棟売れ残りを定借にして再販。
特約付でいつでも土地所有に変更。

5、島根県の郡部で200宅地分を「定借」or「所有権」選択制で販売。
建築条件付。

6、富山市で第一期3棟の定借分譲住宅を販売。FPが本業です。

7、山県市で3,500万円?9,000万円の定借建築条件付で約200戸
建築。周辺建て替え効果により年間建築戸数が300戸を超えて県下
ナンバーワンビルダーになった。

※以上が、当方がコンサルした事例です。
このように定借事業は、土地売買、建築費のキックバック、一時金による
賃貸住宅の建築。地主自宅の建替え、管理費等相乗効果のある事業です。
是非事業化を検討されますように。

★事業化のご相談お打ち合わせ。コンサル出張費用。
1回に付税別5万円+交通費等の実費。午後1時から。

★社内研修。約5時間。資料約300頁。
研修費用税別25万円+交通費等の実費。
◎当社会員価格。税別15万円+交通費等の実費。

★別売りソフト税別10万円。
ソフトの内容
1)地主さんに対する企画提案書。
2)各種計算書。最長90年まで。
固都税・相続税・地代・権利金・保証金・敷金計算。
※1)2)で約30頁。

※担当:代表コンサル。西京 建一(プロフイールは下記でご覧ください。)
http://www.property-art.co.jp/profile/


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