★借地権と底地権の整理ビジネスのパターン。
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◎ここで言う借地権とは更新性のある旧借地権を言う。
旧借地権は、新借地権施行の平成4年3月31日までに
契約された借地権である。
この整理ビジネスにおいて、A・B・C・D・E・F・G地域の借地権割合、底地権割合は、実施の取引においてはあまり関係がない。あくまで双方が合意した価格が取引価格となる。この整理パターンは次のようなものになる。
1、借地権を地主や不動産業者に売る。
2、底地権を借地人や不動産業者に売る。
3、借地権と底地権を第三者に同時売却する。
4、借地権と底地権の等価交換で第三者が分譲マンションにする。
パターンとしては、以上だが、特殊ケースとしては、借地権分を所有権にするも有りだが、ほとんどの場合、地主が拒否する。
★現在、我が国には権利の異なる7つの借地権がある。このすべて理解し、それをどう活用すれば良いのかについては、当方の8時間研修を受けるしかない。本には書いてないから。