■売れ残った宅地・建物の処分

■売れ残った分譲宅地、分譲住宅、分譲マンション、空室の多い
賃貸マンションを定期借地権で販売。
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★22条一般定期借地権とする、期間は50年以上。(60年?70年)
権利金は土地価格の10%?30%に設定。
地代は、土地価格の年2%もしくは金利分とする。
分譲宅地は建築条件付とする。賃貸マンションは区分登記する。
木造や軽量鉄骨のアパートでも耐火構造にすれば区分登記ができる。
宅地や建売住宅の場合、残り残金を支払えば所有権にチェンジする。
残額は理論式による。

★当社が手掛けたケース。(コンサルから販売までの全ての実務を担当)
1.宮崎県の分譲住宅26戸を処分。(地元企業)
2.島根県の分譲宅地200区画分を処分。建築条件付。(地元大手企業)
3.岐阜県の宅地19区画分を処分。建築条件付。(東証上場企業)
4.小田原市の賃貸マンション空室分15戸を処分。(地元。個人)

★売らないから誰の責任問題も発生しない。(損失がでない)

★問題点は、銀行の抵当権がある場合、販売毎に個別に抹消してくれるか、
抵当権の順位を2番にしてくれないと処分できない。(順位変更)
徳島県鳴門市で300区画分をこれで処分しようとしたが銀行が反対
して出来なかった。その後、この企業は倒産した。

★このご相談は、西京まで。080?1154?6353 無料。
★貴社への西京出張相談。1回5万円(税別)+交通費等の実費。
時間は午後1時より無制限。


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