定期借地権24条の事業化。

借地借家法第24条に「建物譲渡特約付借地権」という制度がある。

これは、地主さんと定期借地権の契約後、30年以上経過後に建物全部を地主さんに譲渡するものである。以下は、当方が事業化した実例である。

1、香川県丸亀市において、戸建貸家を2棟建築した。20坪タイプ2棟である。家賃は、1棟月76,000円である。入居者は、直に決まった。この建物を30年経過後に、地主さんに入居者付きで無償譲渡する。地主さんが解体を希望すれば解体したのだが、この場合は、地主さんが、入居者付きで譲渡を希望したものである。利回りは、年14%ぐらい。さらに、この建物を投資家に売却した。理解のある投資家で、30年経営すれば十分とのこと。30年間で、経費を差し引いた家賃が、約3,000万円ある。(所得税は別)

2、静岡県で、3億円の評価額の土地に、6階建ての賃貸マンションを建築した。

地主さんに、支払う権利金が、1割の3,000万円。この3,000万円を現金でなく区分建物にして、地主さんに引き渡した。契約上は売買契約だが、事実上は、権利金と区分建物との交換である。この賃貸マンションは、45年経過後に地主さんに入居者付きで有償譲渡する。

譲渡対価の決め方は、自由である。固定資産税評価額でもなんでも良い。この場合、事業主と地主さんにメリットのある譲渡対価は「利回り還元価格」ではないかと思う。つまり、地主さんの利回りを年30%にすれば、地主さんも投資家に売却できる。この同じ地主さんに別の場所に、6階建ての賃貸マンションを建築してもらった。今回の場合は、区分建物との交換ではなく、「前払い家賃による、定期借家権」との交換である。3,000万円分の家賃の前払いである。月家賃が10万円とすれば、300か月分である。実際、区分建物には地主さんが済み、定期借家は、他に転貸されている。この後、1億5,000万円と5億円の賃貸マンションを建築した。5億円のものは埼玉県蕨市である。建築費は、全額地銀と信用金庫が融資してくれた。ローンの期間は30年である。建築会社は、地主さんに建物を譲渡しても、管理費収入が継続的に入る。地主さんが、泣いて喜ぶ土地活用と言える。この場合、地主さんとの交渉は、当方が担当した。地主さんを説得する時間は、どのような土地活用でも、約2時間である。


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