相続対策ビジネス承ります。

■相続税対策ビジネス研修及び営業指導承ります。■

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●講師:土地活用・建築、不動産ビジネスコンサルタント西京 建一
一般社団法人 日本土地活用事業普及振興支援機構 理事長。
<土地活用・建築、不動産研究会>代表。プロパティ・アート(株)代表。
▽詳細プロフィール:http://www.property-art.co.jp/profile/

★経営・営業・売上促進・営業企画に関する電話によるご相談無料。
★講師出張によるご相談1回5万円(税別)+交通費等の実費。
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■以下の研修及び営業指導の1回当たり8時間の受講費は、
30万円(税別)交通費別途。宿泊必要な場合は、宿泊費別途。
(ご遠方の方は、パックを利用しますので、通常の交通費、宿泊費の
約半額割引を利用いたします。但し、実施日の10日前までにお申込
みください。)
■5時間コースは、
1)午後1時30分?5時30分。
2)午前9時30分?午後2時30分となりますので1)、2)の
いずれかを選択してください。
(午前のコースは、講師前日泊となります。)
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1.土地活用で、相続税を大幅に引き下げる研修と、相続対策として
の土地活用事業の研修と営業指導。

◎今年1月より、相続税が、大幅に引き上げられます。
これまでの相続納税者は、約24,000人でしたが、来年からは
3倍の7万人程度が、相続税の対象者となります。
しかし、土地活用によって、この相続税支払いを、限りなくゼロ円
にすることや、評価額を大幅に引き下げることは可能です。
日本人の相続財産の70%は不動産です。

1)改正、相続、贈与税の要点。相続法を知る。
相続順位、持分、代襲相続、遺留分、遺贈。
2)土地の相続税の引き下げ。
賃貸住宅の土地は、借地権割合×借家権割合×満室割合で、
D地区は21%の評価減。E地区は18%の評価減。
3)建物の評価額(固定資産税評価額)。
新築時価100%×評価額(約60%前後)×借家権割合
30%×満室割合で、約50%の評価額となる。
4)生前贈与の活用。
相続時精算制度2,500万円まで非課税。(およそ時価
6,000万円が非課税に)「遺言」「遺贈」「同族間で、
不動産信託制度」の活用。
5)相続税をゼロ円にする3種類の方法。
負担付き贈与。民事信託。公益法人の設立。
但し、死亡の3年前に対策しなければならない。
6)他に財産がなければ「不動産物納」。
さらに下位の物納として、「定期借地権の底地物納」も
出来る。
7)最長20年の「延納」は、利子税、延滞税が高額で、
地主破産のケースが多くなる。
「物納天国」「延納地獄」に意味。
8)小規模住宅の特例、80%の評価減は、相続人全員に認め
られるとは、限らない。その条件とは?

※この研修と営業指導で使用する資料。
1)テキスト「改正、相続、贈与税」A4版。約40頁。
2)テキスト「賃貸住宅経営のメリット」A4版約30頁。
3)地主、家主集客例多数。
★上記のお申し込みは、FAX:03?3444?7754 まで。
※下記に必要事項ご記入下さい。
(開催日時は、お打ち合わせの上)
事業所名
住  所 〒
代表者名
お申込者名        役職・部署
T E L           FAX
E?Mail

 

社)日本土地活用事業普及振興支援機構
「土地活用・建築、不動産ビジネス研究会」
プロパティ・アート株式会社。
代表 西京 建一(携帯080?1154?6353)
〒141-0021 東京都品川区上大崎3?6?1
ТEL:03?3447?7131
FAX:03?3444?7754


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