◆相続登記の義務化。◆
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1、相続を知ってから3年以内に登記する義務がある。
2、登記しない場合は、過料金10万円の過料金が課せられる。
3、相続登記は、相続人1名で登記が出来る。法定相続人名義。
4、行政が住民票基本台帳ネットワーク死亡者を把握し登記に
自動的に反映する仕組みを新たに作る。
5、裁判所が管理人を調べ不明の所有者に代わって土地や建物
を売買出来るようにする。
代金は所有者が判明した場合に備えて売買代金を供託して
おく。
※このために3月に閣議決定して、国会で議決して、2023年度
に施行する予定。
◎西京の相続登記の経験。
1、相続登記の場合、被相続人の4才頃よりの戸籍謄本を集める
必要がある。
2、昔は届けだけで戸籍が出来たので、幼少で養子に出された場
合、生まれたところで戸籍を創り、養子先で出生届けをして、
同一人が2カ所で戸籍が有る場合もあった。
3、北朝鮮の場合は、国交がないので、朝鮮総連で、相続人本人
であることの証明書作成で相続登記ができた。
本人のサインであるとの証明書。