★最近の相談例から。「建築条件付宅地販売」の問題点★
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◎先日、東北の建築会社からの相談があった。
この企業は建設会社の資格のみで、建築条件付宅地販売の
チラシ広告を出した。
多分、不動産会社からの宅建協会への密告があったのだろう。
協会から宅建業法違反の指摘を受けた。
基礎的なことであるが、法律を知らないと違法行為をしてしまう。
あらためて、法的条件を指摘しておこう。
1、建築条件をつけられる条件。宅地販売だから、
宅建免許が必要になる。東北の企業はそれを知らなかった。
また、宅建免許のみでなく建設免許が自社もしくは100%
子会社にそれが無いと出来ない。詰まり両免許が必要になる。
次に両免許がない場合のやり方を述べる。
2、建設免許のみの場合。
宅地販売を知り合いの不動産会社に販売代理を委託する。
建築は条件付とできないから(代理店に建設免許があれば条件
付に出来る)「推奨プラン」とする。
強制条件ではない、「お願い」である。
3、宅建免許だけなら、建築条件はつけられないので、売建て売買
契約にする。分譲住宅にしてしまうのである。
「請負契約」は条も長く複雑なものになる。
「売買契約」にすれば、売買契約書と需要事項説明書のみで足りる。
簡単である。
ある建築会社は、請負であるが、ユーザーの家具も組み込んだ売買
契約にしている。
基礎的なことを知らないと、法的トラブルに巻き込まれる。
宅建業法違反も1度や2度なら注意処分で済むが、繰り返すと聴聞
会への呼び出しがあり、罰金等の重い処分を受けることになる。
※以上の建築条件のことは法律の何処にも書いていない。
建設省(現、国土交通省の通達である。)
※建築条件付宅地販売は、高額の注文住宅を受注する最適の手法です。
山形市では1棟の建築費が9,000万円。芦屋では2億円。
※この申込みを多くする方法があります。
チヨットしたコツがあります。
普通のやり方では多数の申込みは取れません。
当方の取引先では年60戸~300戸販売されています。
※この手法を社員研修で教えます。時間は2時間程度。
講師西京の出張コンサル費用は税別10万円+交通費です。