★改正、相続法のあらましと実務処理★

★改正、相続法のあらましと実務処理★
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◎7月6日参議院で可決成立した民法改正(相続法)40年
ぶりの改正である。施行は20年7月までに施行する。

1、配偶者の相続持分から現に居住している家屋を相続財産
から除外して、配偶者に「永久居住権」を与える。
(配偶者死亡まで)
これにより配偶者は、死亡するまで自宅に住み続けるこ
とができ、さらに居住する家屋以外の財産も相続する権
利は消滅しない。
実務上は、この配偶者居住家屋も相続登記の対象である
から、相続時は相続人全員の法定持分による相続登記に
なるのではないか。
この登記のことまでは改正案に書かれているわけではな
い。

※その前に、婚姻期間20年超の配偶者には非課税の住宅贈
与が2,000万円あるので、生前贈与もしくは遺贈によっ
て贈与しておく方法もある。
2、法定相続人でなくても相続財産を金銭で請求することが
認められる場合は、被相続人の介護や老後の生活の面倒
をみた第三者も相続財産の分与を求めることができる。
これは金銭請求に限定されるとみてよい。
子供の配偶者等のケースが考えられる。
3、自筆遺言証書を法務局に委託することもできるようにな
る。これで自筆遺言書が偽造される心配がなくなる。
これについてはまだ具体的な手続き方法が示されていな
いが、施行日までに法務省から登記所に通達されことに
なる。多分有料となるのではないか。

※対象者の死亡届け(戸籍)が出された後、法務局から各相
続人に通知されることが検討されている。


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