★相続対策コンサルタントの業務★
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1、先ず、相続人を確定しよう。
この為には被相続人の4才の頃からの戸籍謄本が必要。
2、遺言書があるか?
自筆証書。家庭裁判所の検認制度。近い将来法務局に
おける保管制度が作られる。
公正証書。必ず被相続人と公証人と面談すること。
面談しないと虚偽の公正証書が作成される危険がある。
3、現預金は凍結されるので注意。
あまり高額な預金を残さないこと。銀行によって凍結
解除の条件が異なる。
4、遺産分割協議書作成。
印鑑証明付。これがないと法定持分による相続となる。
5、納税資金対策。
税務署は現金・公社債・株式(自社株含む)・動産の順位
で納税させる。
何もなくて不動産のみの場合は「物納」できる。換金性
の高いものから取って行く。底地物納も可能。
6、最長20年の「延納」はやっては行けない。金利が高い。
7、節税対策。生前贈与・生前負債付贈与・家族信託・賃貸
住宅建築。等。
8、相続対策コンサルの受託ビジネス。
売買・賃貸建築等。所得分散対策。
※当方で「相続対策コンサルタント技能士」資格研修受付中。
8時間研修。
東京会場では1名より。出社員研修は人数に制限なし。
民間認定資格で国家資格ではありません。
※詳細は、西京までお問い合わせください。
※主催者:一社)日本土地活用事業普及振興支援機構。
理事長 西京建一(講師)