旧、借地権は、更新性有り。延長権有り。地主に建物買い取り義務がある。つまり地代を滞納しない限り永久に続く借地権である。この借地権問題を処理するパターンは次のようなものとなる。
ここでご理解いただきたいのは、この問題を処理するためには、地主、借地人、借家人が妥協しないと解決できない点にある。
つまり、法定の借地権割合。底地権割合。借家権割合は、税務上や官庁、裁判所等では割合通り行われるが、実際の取引では、これらの割合は関係ないことをご理解いただきたい。もちろん、それらの理論値は参考になる。
例えば、借地権割合が50%の地域で、借地権を地主さんに譲渡する場合、土地評価が1億円とすれば借地権価格は5千万となるが、民間の取引では有りえない数字となる。だから実際は、この借地権を2千万前後で売却することもある。極端な場合は、1千万の場合もある。次に処理のパターンである。
1、借地権を地主さんに買い取ってもらう。
2、底地権を借地人に買い取ってもらう。
3、借地権、底地権同時売買。
4、借地権を一部底地権と交換。
5、等価交換で建築する。アパートやマンション等。
※何度も念を押しますが、これらの問題は解決は双方に妥協の精神がないと解決できません。仮に調停や裁判にかけても高額の裁判費用と何十年という歳月がかります。
※当方は、このセミナーの講師をしておりますが、悩める地主さんや借地人さんが多数おられますので、参加者は多数となります。
ただ、業界的に見ればセミナーをどう実利に結び付けていくかを考える必要があります。具体的には売買業務や建築請負契約可能かどうかを考える必要があります。
このような問題は、士業の先生方も不動産業者さんも苦手です。特殊なコンサル業務となりますので、理論だけでなく、現場問題の解決をどれだけしたかの
「場数を踏む」世界なのです。
※7月に沖縄でも、このセミナーを行いますが、当方の費用は、講師料と資料作成一式で税別15万円+交通費等の実費となります。時間は、2時間前後で講演終了後「個別相談会」を開催いたします。沖縄では100名の参加を予定しております。