■相続対策コンサルタント技能士養成研修のご案内。
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★相続対策は土地活用・建築・不動産ビジネスの宝の山。
★「相続対策コンサルタント技能医」研修のご案内。
※これまで約300名様が受講済。
この号は新しく相続対策ビジネスを始められる建築会社さんのために
ご案内いたします。
当方会員企業30社様のうち、5社様は相続対策による賃貸住宅や
サ高住を年間30億円~150億円地主から受注されている。
地主さんとの契約は、ほとんど「サブリース契約」になっている。
また、相続対策により定期借地権による住宅・戸建貸家・賃貸マンシ
ョン事業も5社さんは活発に展開されている。
これらのほとんどの会員様は当方が提案する地主会を作っておられる。
会のブレーンの先生方は、税理士・土地家屋調査士・司法書士等の先
生方に協力していただいている。
次に相続対策から生じるビジネスについてご説明しよう。
さて、税理士さんは税務に強いが不動産ビジネスや土地活用ビジネス
については、ほとんど知らないのが実情です。
当方では税理士約500名に土地活用ビジネスの研修を実施しており
ます。
★相続対策ビジネスの種類。
1、賃貸住宅建築。ローン負債が相続税評価額と同じであれば相続税は
発生しない。
それに建物の評価額が時価に比べて安く設定されている(都道府県
別建築単価表)が適用される。これが安いのである。
2、定期借地権活用。相続税評価額が経年毎に安くなる。土地を子孫に
残せる。60年~70年で土地代相当額の地代が入る。
3、納税のための土地売却。
相続が発生してから10カ月後に申告しなければならない。
土地売却のためには、実測・隣地との境界明示が必要になる。
相続が起きてからでは間に合わない。
事前に実測・隣地境界の同意を取る必要がある。
つまり、これ自体がフィービジネスになる。
これには税理士や土地家屋調査士と共同して行う。
さらに、この土地について売買する時は「販売代理契約」を事前に
結んで置く。
これに特化した東京の企業は、常時首都圏で250ヶ所の土地の販
売代理権を持たれている。手数料は売買価格の6%である。
4、物納手続き代行。これは税理士でなくても申請できる。
売却出来なかった場合に備えて「物納手続」を代行する。
報酬の法的定めはないが、納税額の2%前後が適正であると考える。
5、延納手続き。これはなるだけやらない方が良い。
延納期間は資産額に応じて10年~最大20年。
延納には利子がかかり、さらに遅れれば延滞利子税がかかる。
この利息が高いから払えなくて破産する地主が多い。
我々の業界では「物納天国・延納地獄」といわれている。
6、贈与税の活用。
時限立法である「相続時精算制度」は、2,600万円まで非課税
である。
これは現金だから不動産を贈与すれば、時価5,000万円ぐらい
は非課税になる可能性がある。
祖父母・父母60才以上。子供、孫20才以上が対象となる。
祖父母から孫にまで贈与できる。
■相続対策コンサル技能士」研修のご案内。
1、内容。相続・贈与の基礎知識。
2、借地・借家法の基礎知識。
3、定期借地権の種類。
22条一般定期借地権。
23条事業用借地権。
24条建物譲渡特約付借地権。それぞれの活用事業について。
4、相続対策のビジネスの進め方。上記1から4までの内容。
5、使用するテキスト。
1.1)相続・贈与の基礎知識。2)賃貸住宅建設。3)定期借地権活用。
計3冊。
2.1)賃貸住宅の収支計算。2)定期借地権地主さんへの企画提案書兼
固都税・相続税評価額計算・地代額・一時金の額(最長90年まで)
3.1)各種計算書サンプル。2)事例カラーチラシ多数。
合計約300頁。
◎原本1通を送りますので必要部数コピーしてご使用ください。
6、研修時間:約4時間。後、質疑応答。
7、研修費用:30万円 + 交通費等の実費。
※当社主宰の「土地活用・建築、不動産ビジネス研究会」の会員企業様は
50%割引の15万円となります。
※別途費用「相続対策コンサルタント技能士」終了証書。1名1万円。
8、研修会場:貴社会議室。貴社指定会場にて。
9、講師:西京建一。全国で約2,500社に研修実施。
(建築・不動産・金融機関・税理士等の士業)
手掛けた現場数は約150ヶ所。
一般社団法人 日本土地活用事業普及振興支援機構 理事長。
★お申込みは、お電話やFAX・メールで、
★受講者数は1名より上限はありません。