★土地価格が下落し相続税が払えない★

★コロナで土地価格が下落し相続税が払えない★
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◎今年の公示地価は昨年の取引価格を反映して上昇した。
しかしコロナ感染で取引価格は下落している。
ある方の相続税が8,000万円。
土地を売れば8,000万円で売れ、それで納税しようとした。
しかし今年の4月に売ろうとしたら4,000万円でしか売れ
なかった。
4,000万円の納税資金が不足し銀行から借り入れることに
なった。
さて、相続税は相続から10ヶ月後以内に申告しなければない。
土地を売って納税資金に充てる方が多いのであるが、その時に
境界が確定していないと売れない。
だから早い目にこれらの作業が必要になる。
境界確定で6ヶ月以上かかる。
さらに隣人が同意しないと境界確定はいつになったら出来るの
か不明になる。
場合によっては裁判になったりする。
当方は早くからこの問題を解決しておくために不動産業の方に
呼びかけているが実行される業者はほとんどない。
境界確定のコンサルをして売却不動産の販売代理をとれば6%
の手数料を得ることが出来るのに。
★さて、上段の相続税8,000万円のケースでは、申告時の評
価額であったのであるから、これを売却納税しないで「不動産
物納」をすれば良かったのである。
そうすれば物納により納税は完了した。
しかし、その知識がない。
不動産業界も相続税のアドバイスに力を入れたら、納税する地
主も助かるのであるが、当方がいくら口を酸っぱく言っても、
業界がこの相続問題の解決に動く気配がない。
税理士さんは計算と申告業務だけであって、そこまでの実務知
識がない。


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